書面掲示事項について – 明石薬局|愛媛県愛南町の調剤薬局

お知らせ

書面掲示事項について

2025.04.29

調剤管理料

当薬局では調剤管理料を算定しております。

患者さまやご家族等から収集した投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、お薬手帳、医薬品リスク管理計画(RMP)、薬剤服用歴等に基づき、薬学的分析及び評価を行ったうえで、患者さまごとに薬剤服用歴への記録や必要な薬学的管理を行っています。

必要に応じて医師に処方内容の提案を行います。

服薬管理指導料

当薬局では服薬管理指導料を算定しております。

患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、薬剤情報提供文書により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を行っています。

薬剤服用歴等を参照しつつ、服薬状況、服薬期間中の体調変化、残薬の状況等の情報を収集した上で、処方された薬剤の適正使用のために必要な説明を行います。

薬剤交付後においても、必要に応じて指導等を実施しております。

地域支援体制加算

当薬局では以下の基準を満たし、地域支援体制加算2を算定しております。

  • 1200品目以上の医薬品の備蓄
  • 地域の医療機関、保険薬局に対する在庫状況の共有・医薬品の融通
  • 医療材料・衛生材料の供給体制
  • 麻薬小売業者の免許
  • 集中率85%超の場合、後発医薬品の調剤割合が70%以上
  • 当薬局で取り扱う医薬品にかかる情報提供に関する体制
  • 休日、夜間の調剤・相談応需体制
  • 診療所・病院・訪問看護ステーションと連携体制
  • 保険医療・福祉サービス担当者との連携体制
  • 在宅患者に対する薬学管理・指導の実績(薬局あたり年24回以上)
  • 在宅訪問に関する届出・研修の実施・計画書の様式の整備・掲示等
  • 医薬品医療機器情報配信サービスの登録・情報収集
  • プレアボイド事例の把握・収集に関する取り組み
  • 副作用報告に関する手順書の作成・報告体制の整備
  • かかりつけ薬剤師指導料等に係る届出
  • 患者ごとに薬剤服用歴等の記録を作成し、薬学的管理・服薬指導を行っている
  • 管理薬剤師の実務経験(薬局勤務経験5年以上、同一の保険薬局に週32時間以上勤務かつ1年以上在籍)
  • 薬学的管理指導に必要な体制・機能の整備(研修計画・受講等)
  • 患者のプライバシーに配慮した服薬指導を実施する体制
  • 要指導医薬品・一般用医薬品の販売(48薬効群)・緊急避妊薬の備蓄
  • 健康相談・健康教室の実施
  • 敷地内禁煙・喫煙器具やタバコの販売の禁止

連携強化加算

当薬局では、第二種協定指定医療機関の指定を受けているうえ、以下の掲げる体制を整備し、連携強化加算を算定しております。

  • オンライン服薬指導の実施要領に基づき通信環境の確保。
  • 要指導医薬品及び一般用医薬品並びに検査キット(対外診断用医薬品)の販売。
  • 新型インフルエンザ等感染症の発生時における体制の整備
    • 感染症の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
    • 個人防備具を備蓄
    • 要指導医薬品及び一般用医療品の提供、感染症にかかる対外診断用医薬品(検査キット)の提供、マスク等の感染症対応に必要な衛生材料の提供ができる体制を新型インフルエンザ等感染症の発生がないときから整備
  • 災害の発生時における体制の整備
    • 災害の発生時における医療の提供にあたっての研修・訓練の実施(外部機関での研修・訓練に参加する場合を含む)
    • 自治体からの要請に応じて、避難所・救護所等における医療品の供給または調剤所の設置に係る人材派遣等の協力を行う体制
    • 地方公共団体や地域の薬剤師会等と協議の上で、当該保険薬局のみまたは当該保険薬局を含む近隣の保険薬局と連携して、夜間・休日等の開局時間外であっても調剤及び在宅業務に対応できる体制

かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

当薬局では、以下の基準を満たす薬剤師が患者さまの同意を得て算定しております。

  • 保険薬剤師の経験3年以上
  • 週32時間以上の勤務
  • 当薬局1年以上在籍
  • 研修認定薬剤師の取得
  • 医療に係る地域活動の取組への参画

患者さまの「かかりつけ薬剤師」として、安心して薬を使用いただけるよう、複数の医療機関にかかった場合でも処方箋をまとめて受け取ることで、使用している薬の情報を一元的に把握し、薬の飲み合わせの確認や説明を行います。

医療DX推進体制整備加算

当薬局では次のような取り組みを行い、医療DX推進体制整備加算を算定しております。

  • オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用。
  • マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるような取組。
  • 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組。

医療情報取得加算

当薬局ではオンライン資格確認システムを活用し薬剤情報等を取得・活用することにより、質の高い保険調剤の提供に努めており以下のとおり医療情報取得加算を算定しております。

  • 医療情報取得加算・・・12ヶ月に1回 1点
  • マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。

正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。

後発医薬品調剤体制加算

当薬局では、後発品の調剤を積極的に行っています。

後発医薬品の使用数量の割合に応じて規定の調剤報酬点数表に従い後発医薬品調剤体制加算を処方箋受付1回につき算定します。

先発医薬品を希望される患者様は、スタッフへお申し出ください。

※処方箋記載のジェネリック医薬品から先発医薬品へ変更する場合には、処方医の許可が必要です。必ずしも全ての医薬品が変更できるとは限りませんので予めご了承ください。

在宅患者訪問薬剤管理料・居宅療養管理指導料

当薬局では、在宅や入所施設等での療養を行っており通院が困難な患者さまには、あらかじめお手続きのうえご自宅を訪問して薬歴管理・服薬指導・服薬支援等を行う体制を整えており、該当する患者さまへは処方箋受付1回につき算定しております。

在宅薬学総合体制加算1

当薬局では在宅医療の充実に向け注力しており、開局時間外であっても在宅患者の体調急変に対応できる体制を整えています。

夜間・休日・時間外・深夜加算

当薬局では、処方箋を受け取る時間帯によって、以下の加算を算定しております。

  • 夜間・休日加算(開局時間内)40点
    ・平日19:00~閉店まで
    ・土曜日13:00~閉店まで
    ・日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)の終日
  • 時間外加算:開局時間外(18:00~8:00)基本料100%
    ・深夜(22:00~6:00)と休日を除く
  • 休日加算:休日(開局日以外)基本料140%
    ・深夜(22:00~6:00)と休日を除く
  • 深夜加算:深夜(22:00~6:00)基本料200%

明細書発行に関する掲示

当薬局では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に個別の調剤報酬の算定項目がわかる明細書を無料で発行しております。

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。

取り扱いのある医療保険公費負担医療

  • 健康保険法に基づく保険薬局としての指定
  • 生活保護法に基づく指定(医療・介護)
  • 公害健康被害の補償等に関する法律に基づく指定
  • 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づく指定
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定(育成医療・更生医療・精神通院医療)
  • 労働者災害補償保険法に基づく指定(将軍野いわま薬局のみ該当なし)
  • 児童福祉法に基づく指定
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定
  • 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指定

個人情報保護方針

当薬局では、良質かつ適切な薬局サービスを提供するために、当薬局の個人情報の取扱に関する基本方針に基づいて、常に皆様の個人情報を適切に取り扱っております。

また当薬局における個人情報の利用目的は、次に挙げる事項です。

  • 当薬局における調剤サービスの提供
  • 医薬品を安全に使用していただくために必要な事項の把握(副作用歴、既往歴、アレルギー、体質、併用薬、ご住所や緊急時の連絡先など)
  • 病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者などとの必要な連携
  • 治療上、必要性がある場合は第三者医療機関に情報提供
  • 病院、診療所などからの照会への回答
  • 家族などへの薬に関する説明
  • 医療保険事務(審査支払機関への調剤報酬明細書の提出、審査支払機関または保険者からの照会への回答など)
  • 薬剤師賠償責任保険などに係る保険会社への相談または届出など
  • 調剤サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
  • 当薬局内で行う症例研究
  • 当薬局内で行う薬学生の薬局実務実習
  • 外部監査機関への情報提供

療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて

 ●薬剤の容器代                                                                                                                              原則として料金は頂いておりません。

 ●患家へ調剤した医薬品の持参料・郵送料                                                            患者様の都合・希望に基づく医薬品の持参料、郵送料は原則として患者様負担になります。
治療上の必要性があり、医師の指示があった場合には、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。

 ●希望に基づく甘味剤等の添加                                                      原則として料金は頂いておりません。

 ●希望に基づく一包化                                                              医師の指示があった場合は、規定の調剤報酬点数表に従い算定いたします。 医師の指示がない場合は1〜30日分は220円、31〜60日分は330円、61〜90日分は440円ご負担いただきます。

調剤報酬点数について

選定療養費の内容及び費用に関する掲示

居宅療養管理指導運用管理規程の概要

(事業の目的)

1.    居宅療養管理指導または介護予防居宅療養管理指導(以下、「居宅療養管理指導等」という。)の業務の適正な運営を確保するために人員および管理運営に関する事項を定め、要介護状態または要支援状態にあり、主治の医師等が交付した処方せんに基づき薬剤師の訪問を必要と認めた利用者に対し、適正な居宅療養管理指導等を提供することを目的とします。

2.    利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その 有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の質の向上を図ります。

(運営の方針)

1.    要介護者または要支援者(以下、「利用者」という)の意思および人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。

2.    地域との結びつきを重視し、市町村、居宅介護支援事業者、他の居宅サービス事業者その他の保健、医療、福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。

3.    適正かつ円滑なサービスを提供するため、以下の要件を満たすこととします。

・       保険薬局であること。

・       在宅患者訪問薬剤管理指導の届出を行っていること。

・       麻薬小売業者としての許可を取得していること。

・       利用者に関して秘密が保持でき、利用者やその家族、連携する他職種者と相談するスペースを
薬局内に確保していること。但し、他の業務との兼用を可とする。

・       居宅療養管理指導等サービスの提供に必要な設備および備品を備えていること。

(従業者の職種、員数)
薬局の情報をご参照ください。

(職務の内容)

1.    薬剤師の行う居宅療養管理指導等の提供に当たっては、医師および歯科医師の交付する処方せんの指示に基づき訪問等を行い、常に利用者の病状および心身の状況を把握し、継続的な薬学的管理指導を行います。また、医薬品が要介護者のADLやQOLに及ぼしている影響を確認し適切な対応を図るなど、居 宅における日常生活の自立に資するよう妥当適切に行います。

2.    訪問等により行った居宅療養管理指導等の内容は、速やかに記録を作成するとともに、処方医等および必要に応じ介護支援専門員、他のサービス事業者に報告いたします。

(営業日および営業時間)
薬局の情報をご参照ください。

(通常の事業の実施地域)
薬局の情報をご参照ください。

(指定居宅療養管理指導等の内容)
1.薬剤師の行う居宅療養管理指導等の主な内容は、次の通りといたします。

・       処方せんによる調剤(患者の状態に合わせた調剤上の工夫)

・       薬剤服用歴の管理

・       薬剤等の居宅への配送

・       居宅における薬剤の保管・管理に関する指導

・       使用薬剤の有効性に関するモニタリング

・       薬剤の重複投与、相互作用等の回避

・       副作用の早期発見、未然防止と適切な処置

・       ADL、QOL等に及ぼす使用薬剤の影響確認

・       使用薬剤、用法・用量等に関する医師等への助言

・       麻薬製剤の選択および疼痛管理とその評価

・       病態と服薬状況の確認、残薬および過不足薬の確認、指導

・       患者の住環境等を衛生的に保つための指導、助言 ・在宅医療機器、用具、材料等の供給 ・在宅介護用品、福祉機器等の供給、相談応需

・       その他、必要事項(不要薬剤等の廃棄処理、廃棄に関する指導等)

(利用料その他の費用の額)

1.    利用料については、介護報酬の告示上の額とする。

2.    利用料については、居宅療養管理指導等の実施前に、予め利用者またはその家族にサービスの内容及び費用について文書で説明し、同意を得ることといたします。

3.    居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する。なお、自動車を利用した場合は、以下の距離別徴収額を基準とする。

※薬局によって異なります。ご契約されている薬局にお問い合わせください。※

(緊急時等における対応方法)
居宅療養管理指導等を実施中に、利用者の病状に急変その他緊急事態が生じた場合には、速やかに主治医等に連絡し、対応を図ります。

(その他運営に関する重要事項)

1.    社会的使命を十分認識し、従業者の質的向上を図るため定期的な研修の機会を設け、また質の保証ができうる業務態勢を整備いたします。

2.    従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持します。

3.    従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容といたします。

4.    サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、予め文書により得ておくことといたします。

5.    この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は、当社(アカシファーマシー)が定めるものといたします。